郷土の偉人 商標に火種 龍馬・高知県 特許庁に反発
■中也・山口市 市の管理断念
「坂本龍馬」「中原中也」といった歴史上の偉人の商標権をめぐり、商売目的の登録を阻止しようとする自治体の間に、異なる動きが出ている。特許庁が昨年、歴史上の偉人をめぐる商標の審査を厳格にする方針を出したものの、受け止め方に差があるためだ。「郷土の偉人を、資本の論理に利用されたくない」という思いは共通なのだが…。(大坪玲央)
山口市は平成19年、歴史上の人物を多数商標登録している郷土とは無関係の企業が、市出身の詩人「中原中也」についても出願したことを把握。遺族の了承を得て21年2月、酒類など5分野で「中原中也」「中也」を出願し、市で商標管理しようとした。
しかし特許庁は1月、「市の独占使用は公益的な施策を阻害する恐れがある」などと出願を退けた。
特許庁が厳しい判断をしたのには、同様のトラブルが絶えないことなどから、同庁が21年10月に、これまではっきりしなかった歴史上の人物の商標登録基準を明文化したことがある。同庁は「出願の経緯・目的・理由」「出願人との関係」など6つの事情を総合的に考慮し「公益を損なわないと判断されれば登録される」とした。
山口市は「中也が『登録の認められない歴史上の人物』というお墨付きを得た」と矛を収めた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100223-00000049-san-soci
