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宅建試験で住宅瑕疵担保履行法が

財団法人不動産適正取引推進機構は4月1日、10年度の宅地建物取引主任者資格試験から、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)を、出題の対象にすると発表した。

3月に開催した試験委員会で、試験範囲が規定されている宅建業法施行規則8条7号に定める「宅地建物取引業法及び同法の関連法令」としての出題が決定された。09年度から出題数が20問になった宅建業法分野として試験に登場することとなる。

住宅瑕疵担保履行法では新築住宅の売主などに保険か供託による資力確保措置などを義務付けており、違反すると同法による罰則の適用のほか、宅建業法の監督処分に処せられる。今回の措置はこれに対応するため。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100401-00000001-jsn-ind


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